土地と土地との間には目には見えない境界線が存在します。これを「筆界(=境界)」と言います。筆界は公法上の境界であり、個人が勝手に変えることは認められておりません。
また、土地の境界が「筆界」と呼ばれることから、土地を数える際には「筆」という単位が使われます。そして法務局には1筆の土地ごとに登記簿が備え付けられています。
よく「境界トラブル」などという言葉を聞きますが、これは筆界に対して塀や物置などの構造物が隣の土地に越境していたり、筆界本来の位置とは異なる線が隣の土地との境界であると主張している場合などが原因です。
後者のように主張している境界を「所有権界」と言います。本来であれば「筆界」と「所有権界」が一致していなければなりません。しかしながら、これらの相違が境界トラブルへと発展していく原因となります。
一般的にそれぞれの土地にはその形状ごと(折れ点や交点)にお隣との境界を示す「境界標」が設置されています。
永続性のある境界標で代表的なものとして「コンクリート標」があります。また、コンクリート標が設置できないような場所(縁石や塀など)には「金属標」などが設置されています。
もし、土地に境界標が設置されていないときは注意が必要です。この場合、お隣との境界が不明確なため境界トラブルに発展する恐れもありますので、このような事態を未然に防ぐためにも、きちんと測量して境界標を設置しておくことが重要です。
上記のようにお隣との境界が不明確な土地は、不動産売買や相続の際に何らかの支障が出てくる可能性があります。不動産売買においては買主側の立場からすると境界が不明確な土地はできるだけ避けたいところです。また、相続においても子や孫の代まで負担をかけないためにも、普段から自分の土地をきちんと管理することが大切です。
また、境界標の種類として「コンクリート標」「金属標」の他に「金属鋲」「プラスチック杭」「木杭」などがあります。
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